名古屋上志段味特定土地区画整理組合│保留地販売・土地販売 土地の購入

上志段味で宅地(保留地)を購入するには

保留地とは

土地区画整理事業を行う費用に充てるために組合が売却目的で新たに生み出した土地で、
建物建築等をすることができる土地です。
土地区画整理組合が管理する土地であるため換地処分(組合の解散)までは、
所有権の登記ができませんが、保留地ローン提携金融機関での融資を受けることはできます。
また、換地処分時に組合の責任で所有権の登記をさせていただきます。
※建物建築にあたっては土地区画整理法第76条の手続きが必要ですが、事前に相談して下さい。

保留地(宅地)を購入するには

1.土地区画整理組合に「保留地買受申込書」を提出して頂きます。(認印押印)
2.契約日時が決まりましたら、組合へ連絡して頂きます。
3.組合より「保留地売却決定通知書」をお客様へ郵送いたします。
4.契約日の約1週間前までに、住民票および印鑑証明書を準備し、組合に提出して頂きます。
5.契約日の2日前までに、契約保証金(売買契約金額の1割)を組合の所定口座に振り込んで頂きます。
6.契約締結後30日以内に売買契約金額の残金を振り込んで頂きます。
7.残金の入金を確認しましたら、売買契約書をお客様へ郵送いたします。
8.保留地(宅地)の使用が可能となります。